星稜高等学校同窓会ホームページ広告掲載取扱要綱
- 第1条(目的)
- この要綱は星稜高等学校同窓会インターネット上に公開しているホームページへの広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
- 第2条(広告の種類および範囲)
- 1.ホームページに掲載する広告は、星稜高等学校同窓会(以下「同窓会」)としての品位等を妨げないものであって、次の各号のいずれかに該当する広告を除くものとする。
- 1)法令または条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
- 2)宗教性、政治性のあるものや選挙に関係するもの
- 3)公序良俗に反するおそれのあるもの
- 4)前各号に掲げるもののほか、同窓会がホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの
- 第3条(バナー広告の規格および掲載位置)
- バナー広告の規格は原則として次に各号のとおりとする。
- 1)高さ 天地 40ピクセル 幅 左右140ピクセル
- 2)データ形式 AI、GIF、JPEG
- 3)企業ロゴが不要の方は、テキストのみでも可。
- 第4条(広告掲載料)
- 1枠あたりの広告掲載料は年間10,000円(税込)とする。
- 第5条(広告掲載期間)
- 1.広告掲載期間は、広告が掲載された日から1年後の月末までとする。
2.サーバーのメンテナンスや不慮の事故等でホームページを閉鎖した場合、その閉鎖期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
3.掲載内容の修正に伴い、広告掲載が一時中断された場合、その中断期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
4.広告掲載期間の延長は、広告掲載期間終了1ヶ月前に同窓会より通知される案内によるものとする。
- 第6条(広告掲載の申込み)
- 広告掲載を希望するもの(以下「申込者」)は同窓会ホームページ上にある「ホームページバナー広告の募集について」の項目を確認の上、広告掲載に際して必要な情報・データを用意し、「星稜高等学校同窓会 広報ビジネス委員会 広告事務局」宛にメールで申し込まなければならない。
- 第7条(広告記載の決定)
- 同窓会は前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、内容を審査し、広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
- 第8条(広告掲載料の振込み)
- 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という)は、すみやかに指定口座へ振り込むものとする。振込み手数料は広告主が負担するものとする。
- 第9条(広告内容の責任)
- 1.広告原稿に関する責任は、広告主が負うものとする。
2.第三者から広告に関連して被害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任および負担において解決するものとする。
- 第10条(広告主の届出義務)
- 広告主は次の各号に該当する場合は、「星稜高等学校同窓会 広報ビジネス委員会 広告事務局」宛にメールで必要事項を送信した上で、すみやかに同窓会に届け出なくてはならない。
- 1)広告掲載を取り下げるとき
- 2)広告を差し替えるとき
- 3)リンク先ホームページのアドレスを変更するとき
- 4)前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合
- 第11条(広告掲載の取消し)
- 1.同窓会は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
- 1)広告掲載料を納付しなかったとき
- 2)広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
- 3)広告主から広告申込内容変更届により、広告掲載を取下げる旨の届出があった場合
- 4)前各号に掲げるもののほか、同窓会が広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
3.第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行ったときは、第8条の規定による広告掲載料は返金しないものとする。
- 第12条(損害賠償)
- 前条第1項第2号に該当する事由により同窓会が損害を被った場合は、同窓会は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
- 第13条(広告掲載料の返金)
- 1.広告主の責に返さない理由により、広告の掲載ができなくなったときは、振込み済みの広告掲載料を返金する。
2.前項の規定により返金する広告掲載料は、掲載を取り消した日を以って按分し、返却する。
- 第14条(委任)
- この要綱に定めるもののほか、必要な事項は同窓会が別に定める。
星稜高等学校同窓会 広報ビジネス委員会 広告事務局